「ECサイトの運営者はインボイス対応が必要?」
インボイス制度がスタートしたことにより、ECサイトの運営者はインボイス対応をするかどうかを決めなければなりません。課税事業者はインボイス対応が必要ですが、免税事業者は、課税事業者になるかどうかを迷うことがあるでしょう。
この記事では、インボイス制度の概要やこれまでとの変更点、ECサイトの運営者が行うべきことを解説します。
インボイス制度についておさらい
2023年10月1日に開始されたインボイス制度は、消費税の仕入税額控除を適正に行うために、適格請求書の発行が義務付けられる制度です。適格請求書には、一定の記載事項が求められており、これまでの請求書とは異なるフォーマットとなります。
仕入税額控除は、消費税の二重課税を解消するために設けられた制度です。
消費税は最終的に消費者が負担する税金ですが、事業者が仕入れを行う際にも消費税を支払う必要があります。仕入税額控除により、事業者が支払った消費税を控除することで、事業者の負担を軽減し、最終的に消費者の負担を抑えることを目的としています。
基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者は課税事業者(消費税の納税義務がある事業者)であるため、インボイス対応が必要です。
基準期間における課税売上高が1,000万円以下である事業者は免税事業者となるため、必ずしもインボイス対応は必要ありません。ただし、取引先が課税事業者である場合、適格請求書の発行を求められる可能性があります。
適格請求書とは、消費税の仕入税額控除を適正に行うために、一定の記載事項が求められる請求書です。免税事業者である場合、適格請求書の発行ができません。
そのため、取引先と取引ができなくなったり、消費税分の値引きを要求されたりする可能性があるでしょう。
免税事業者であっても、適格請求書発行事業者として登録を行うことで、課税事業者になれます。
適格請求書発行事業者として登録するかどうかは事業者の自由ですが、課税事業者になることのメリットとデメリットを総合的に検討して決めることが大切です。
ECサイトの運営者はインボイス対応行うべき?
ECサイトの運営者が課税事業者である場合、インボイス対応が必要です。
課税事業者は適格請求書(インボイス)の発行が必要であるため、適格請求書発行事業者としての登録を行い、適格請求書を適切に発行できるよう、インボイス制度に関する理解を深めましょう。
ECサイトの運営者が免税事業者である場合、インボイス対応は自由です。インボイス対応をするには適格請求書発行事業者として登録が必要ですが、課税事業者になるメリットとデメリットを総合的に判断して決めましょう。
インボイス対応するメリット
取引先との取引が円滑になることが大きなメリットです。
取引先が課税事業者である場合、適格請求書の発行を求められる可能性がありますが、免税事業者である場合、適格請求書の発行はできません。
課税事業者になると、適格請求書を発行できるようになるため、取引先との取引が円滑になります。BtoB向けのECサイトを運営している場合、課税事業者になってインボイス対応するメリットは大きいです。
インボイス対応するデメリット
課税事業者になると、消費税の申告・納付の手続きが必要になります。
申告書の作成や納付の手続きは大変面倒であり、経理処理に手間と時間がかかる点がデメリットです。確定申告の時期になると経理処理の作業が大変になり、本来業務に支障をきたす可能性があります。
BtoC向けのECサイトを運営している場合、取引相手は個人であるため、適格請求書の発行は必要ありません。したがって、課税事業者にならないメリットの方が大きい場合があります。
ECサイトの運営者が免税事業者である場合、課税事業者になるかどうかは、事業規模や事業内容、取引先との関係などを総合的に検討し、メリットとデメリットを比較検討して決めましょう。
インボイス制度によって変わる変更点
インボイス制度によって変わる変更点は以下の3つです。
- 仕入税額控除の要件が変更された
- 適格請求書の記載事項が追加された
- 適格請求書発行事業者の登録制度が創設された
仕入税額控除の要件が変更された
インボイス制度の導入後は、仕入税額控除の要件が「適格請求書の受領」に変更されます。
従来は、取引先から区分記載請求書や領収書などの書類を受領していれば、仕入税額控除の適用を受けられました。しかし、インボイス制度では、適格請求書の受領が仕入税額控除の要件となります。
適格請求書の記載事項が追加された
適格請求書には、従来の区分記載請求書や領収書に記載されていた内容に加えて、以下の記載事項が追加されます。
- 適用税率
- 税率ごとに区分した取引価額
- 税額
これらの記載事項は、消費税の仕入税額控除の適正な処理をするために必要です。
適格請求書発行事業者の登録制度が創設された
適格請求書を発行するには、税務署に適格請求書発行事業者として登録する必要があり、以下の要件を満たす必要があります。
- 課税事業者であること
- 税務署に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出すること
適格請求書発行事業者として登録することで、適格請求書を発行できます。
ECサイト運営者が行うべきインボイス対応
ここでは、ECサイト運営者が行うべきインボイス対応を、課税事業者、免税事業者に分けて解説します。
課税事業者のインボイス対応
課税事業者はインボイス制度の適用を受けるため、適格請求書発行事業者としての登録が必要です。税務署に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、速やかに登録手続きを完了させましょう。
適格請求書発行事業者になると、適格請求書の作成・発行が必要になります。
税務署や国税庁のホームページで公開されている様式やマニュアルを参考に、適正な適格請求書を作成・発行できるようにしておきましょう。
なお、適格請求書は、原則として7年間保存する必要があります。適格請求書を電子データで保存する場合は、タイムスタンプによる電子署名が必要です。
免税事業者のインボイス対応
免税事業者はインボイス制度の適用を受けませんが、取引先が課税事業者である場合、適格請求書の発行を求められる可能性があります。取引先の状況を確認し、適格請求書の発行を求められる可能性がある場合は、対応を検討しましょう。
課税事業者になると、消費税の申告・納付の手続きが必要になります。事業の規模や取引先の状況などを考慮して、課税事業者になるかどうかを検討しましょう。
具体的には、以下の点を検討する必要があります。
- 取引先の状況(取引先が課税事業者か否か)
- 事業の規模(消費税の負担が軽微か否か)
- 取引先の拡大や競合他社との競争力を重視するか否か
これらの点を検討して、課税事業者になることで得られるメリットがデメリットを上回ると判断した場合は、課税事業者になるとよいでしょう。
まとめ
ECサイトの運営者が課税事業者の場合、税務署に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、インボイス対応をする必要があります。
免税事業者の場合、インボイス対応は自由ですが、BtoB向けのECサイトを運営している方は課税事業者になるのがおすすめです。BtoC向けのECサイトを運営している場合、適格請求書の発行は不要であるため、インボイス対応をしなくてもよいでしょう。
しかし、競合他社との競争力を高めて取引先を拡大したい場合は、適格請求書発行事業者の登録を行い、インボイス対応することをおすすめします。
インボイス制度は複雑でわかりにくくなっています。不明な点があれば、国税庁が開設しているインボイスコールセンター(電話番号:0120-205-553)へ問い合わせください。